検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2022年11月1日
大気が乾燥し林野火災が発生しやすい時期が続くため、林野火災を発生させないよう注意をお願いします。
<参考>関係機関のページもご覧ください。
林野庁・・・「山火事予防!!」(外部サイトへリンク)
第二百三条 火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。
2 火を失して自己の森林を焼燬し、これによって公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください