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更新日:2025年3月28日

林野火災にご注意ください

全国的に林野火災が頻発しています。春先は、大気が乾燥し、風も強いため、林野火災が発生しやすい時期となっています。

そのため、山林及び周辺での火の取り扱いには、十分注意するようよろしくお願いします。

林野火災予防事項

  1. 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと。
  2. 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと。
  3. やむを得ず火を使用する場合は、たき火等火気のそばを離れず、使用後は完全に消火すること。
  4. 火入れを行う際は、市長の許可を必ず受けるとともに、十分な実施体制をとること。
  5. タバコは、指定された場所で喫煙し、吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てをしないこと。
  6. 火遊びは決してしないこと。

<参考>関係機関のページもご覧ください。

福島市・・・「林野火災防ぎょ訓練」

林野庁・・・「山火事予防!!」(外部サイトへリンク)

森林法において、失火による森林の延焼に対して罰則規定がありますのでご注意ください

  • 森林法抜粋

第二百三条:火を失して他人の森林を焼燬した者は、五十万円以下の罰金に処する。

2火を失して自己の森林を焼燬し、これによって公共の危険を生じさせた者も前項と同様とする。

このページに関するお問い合わせ先

農政部 農林整備課 林務係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3729

ファクス:024-533-2725

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