検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2023年12月8日
※令和6年度からの事業となりますので、記載内容を確約・決定するものではありません。
①農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律(平成25年法律第81号)が平成26年5月に施行され、売電収入の地域への還元することにより、地域の活力向上や持続的発展に資することが可能となりました。
②佐原・水保地区と松川町水原地区で大規模太陽光発電の計画が進行しました。
③市は事業者より基本計画作成の提案を受け、福島市農山漁村再生可能エネルギー協議会を設置し、基本計画を策定しました。
発電事業者からの拠出金を収入し、農林業の健全な発展に資する取組に要する経費の財源に充てるため、地方自治法の規定に基づき条例を制定し令和5年3月末に基金を設置しました。
1月~12月の売電収入実績の3%に相当する額を年度末に一括して積み立てます。
令和4年度は、あづま小富士第一発電所において令和4年9月30日に売電が開始されたことから、売電開始から令和4年12月末までの額を令和5年3月末に積み立てました。
福島市農業・農村振興計画の目指す姿である「次世代に向け持続成長する農業」を実現するため、農林業振興基金を活用し、農林業の健全な発展に資する事業を4つの基本方針に基づき、市全域を対象に実施します。
基本方針に基づく10の施策のうち、「担い手の確保・育成」、「生産性、収益性の向上」、「農業経営の安定化」、「農村環境の保全」、「気候変動への対応」の5つを重点分野とします。
18年間(令和6年度~令和23年度)
10の施策(重点5分野含む)に係る事業であって、地域の課題を解決するために必要な取組で、将来に向けて継続可能な取組を地域が提案し、実施します。 提案は地域(3戸以上で組織する農業者団体)が行う取組を対象とします。
重点5分野を主とし、実施方針に基づき、現在の農業をとりまく環境の変化に対応するため、市が推進し、特に強化を必要と判断する新規又は既存事業を対象とします。
補助事業における補助率・額及び件数を適宜設定します。嵩上げ(上限1/2以内)及び件数増部分に基金を充当します。
配分比率、提案事業の上限などを含む方針等は、事業の実施状況等を踏まえて、5年ごとに見直しを行うほか、必要に応じ、随時見直すものとする。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください