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更新日:2025年5月15日

建築確認申請書は誰が保存すべきものですか。

回答

建築物の建築にあたり、着工前から完了までの間に、建築主に対して交付(返却)される書類として、確認済証、中間検査合格証、検査済証、申請書(副本)、工事監理報告書などがあります。

建築確認で提出した書類(副本)、配置図や平面図などの図面類及び仕様書をまとめた設計図書などは非常に重要ものです。土地・建物の権利証(登記識別情報通知書及び登記完了証又は登記済証)と同様大切に保管してください。

これらの書類は、申請の審査をした機関にて一定期間は保存をしていますが、保存年限以降は廃棄されます。金融機関の融資に必要な場合もあり、建築物が完成した後も、その建物が存在する限り重要なものとなります。

建築主であってもいつでも自由に閲覧できるものではありませんので、建築物の完成時や購入時に設計者や売り主から受け取り、適切に保存することが重要です。

将来建築物を売買したり、増改築をする際に、これらの書類が存在しないと、既存の建築物の状況や工事が法的に問題がないかどうか判断ができず、売買や増築等自体が困難となる場合もあります。

確認済証、検査済証は、再発行ができませんので、大切に保管してください。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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