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更新日:2024年4月1日

「みなし」道路について知りたい。

回答

建築基準法では、建築物を建築する場合には、幅員4m以上の「建築基準法上の道路」に、その建築物の敷地が2m以上接していなければなりません。

幅員が4m未満の道の場合、次の要件にあてはまれば、『建築基準法第42条第2項の道路』とみなされます。(いわゆる「みなし」道路)

  • 建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)に、現に建築物が立ち並んでいた(2棟以上)道で、一般の交通に供されているもの、かつ、幅員が1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(昭和26年福島県告示第57号・昭和56年福島市告示第29号)の指定したもの

2項道路に接している敷地は、道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなす(道路後退線)ため、道の中心線から2mの範囲にある塀や門扉等を後退する(セットバック=「後退用地」)必要があります。

「道路後退線」とは、建築基準法第42条第2項の規定に基づき、2項道路の中心線から両側に水平距離2mずつ振り分けた道路の境界線とみなす線又はがけ地、川等に沿う場合において、現況の道路境界線から一方向4m後退し道路の境界線とみなす線をいいます。道路後退線については、反対側の後退状況や河川や水路等の状況によっても異なるため、現況の道路幅員だけで判断せず、公図、地積測量図、道路現況調査(復元)調書、道路協議書(令和6年3月まで)等の資料と照らし合わせて判断する必要があります。

「後退用地」とは、道路後退線と、2項道路の境界線との間にある幅員が4mとなることを担保する土地(法上の道路として使用制限が発生する土地)のことをいいます。

「後退用地」内には、建築物、庇の一部や塀・門扉等を突き出して建築、築造することはできません。また、敷地面積に参入することもできません。