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更新日:2024年4月1日

建築基準法第12条に基づく定期報告はなぜ必要なのですか。

回答

劇場、百貨店、ホテル、病院、物販店舗、事務所など、公共性の高い建築物や多数の方が利用する建築物(特定建築物)は、維持保全が適切に行われない状態で火災などの事故が発生した場合、大きな災害につながることがあります。そのため、特定建築物には、火災を抑制する防火区画、避難階段、非常用進入口の整備など、多くの安全対策・設備が必要とされています。

また、昇降機(エレベーター等)などの日常的に使用する設備に関しても同様に、適切な維持管理がなされていないと人命に危険を及ぼすことになりかねませんので、一層の注意が必要となります。

そこで、建築基準法では、不特定の方が利用する一定規模以上の建築物等、昇降機等の所有者・管理者は、有資格者に劣化の状況や適法性を調査・検査させ、その結果を定期的(1~3年ごと)に特定行政庁(福島市)へ報告(定期報告制度)することが義務付けられています。

なお、消防法においても、防火対象物定期点検報告や消防用設備等点検報告などの大切な調査・検査制度があります。

 

定期報告制度リーフレット