ホーム > よくある質問 > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 住宅・建築 > 建築物を解体(除却)するときに手続きは必要ですか。

ここから本文です。

更新日:2024年1月30日

建築物を解体(除却)するときに手続きは必要ですか。

回答

床面積10平方メートルを超える建築物を除却しようとする場合、除却工事の施工者は「建築物除却届」の届出が必要です。(建築基準法第15条第1項)

「建築物除却届」は、当該敷地内で新たに建築物を新築する場合で、建築確認申請に併せて「建築工事届」の提出をするときは、届出不要です。

一定規模以上の建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、工事を始める日の7日前までに「届出書」の届出が必要です。(建設リサイクル法第10条第1項)

固定資産評価基準が変わる可能性があるため、資産税課に「家屋滅失届書」の提出が必要です。建築物が登記されている場合、法務局に「建物滅失登記」の申請が必要です。

対象建設工事(建設リサイクル法施行令第2条)

工事の種別 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80平方メートル以上のもの
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
建築物の修繕・模様替え(リフォーム工事等) 請負代金が1億円(税込)以上のもの
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金が500万円(税込)以上のもの

 

  • 「届出書」には解体の方法や、廃棄物の量などを記載する必要があります。

 

建築物解体工事の留意事項チラシ