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更新日:2023年12月6日

建築基準法第12条に基づく定期報告対象建築物の解体(除却)や休業、用途の変更等があった場合の手続きは必要ですか。

回答

定期報告が必要な建築物と建築設備(防火設備、昇降機等)に関して、定期報告に係る事項を変更した場合は、「定期報告対象建築物等の変更届」を提出してください。

変更事項

  • 建築物又は建築設備を解体(除却)した場合
  • 建築物又は建築設備を6か月以上休業(使用休止)する場合
  • 防火設備の設置が無くなった場合
  • 建築物の用途を変更した場合(用途変更により建築物が定期報告対象外となる場合を含む)
  • 建築物の名称を変更した場合
  • 建築物の所有者(管理者)が変更になった場合

昇降機等に変更があった場合はこちら

昇降機等に関する変更等は、下記の定期検査報告受付機関窓口へ提出してください。

〒980-0804仙台市青葉区大町1-1-30新仙台ビルディング5階

電話:022-267-4492

様式

以下から様式のダウンロードができます。