このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
ふくしまウェブ案内人
福島市観光ノート
キーワードから探す
検索の仕方
ホーム > よくある質問 > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 住宅・建築 > 建築基準法第12条に基づく定期報告対象建築物の解体(除却)や休業、用途の変更等があった場合の手続きは必要ですか。
住宅・建築
よくある質問
目的から探す
ここから本文です。
更新日:2023年12月6日
定期報告が必要な建築物と建築設備(防火設備、昇降機等)に関して、定期報告に係る事項を変更した場合は、「定期報告対象建築物等の変更届」を提出してください。
昇降機等に関する変更等は、下記の定期検査報告受付機関窓口へ提出してください。
一般社団法人東北ブロック昇降機検査協議会(外部サイトへリンク)
〒980-0804仙台市青葉区大町1-1-30新仙台ビルディング5階
電話:022-267-4492
以下から様式のダウンロードができます。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
都市政策部 開発建築指導課 指導係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-525-3764
ファクス:024-533-0026
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった