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よくある質問(FAQ)(建築基準法等の取扱い関連)
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更新日:2025年5月15日
建築基準法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地では、建ぺい率が10分の1緩和されます。
福島市では、1又は2のいずれかに該当するものとなります。(福島市建築基準法施行細則第11号)
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このページに関するお問い合わせ先
都市政策部 開発建築指導課 建築審査係
福島市五老内町3番1号
電話番号:024-572-5724
ファクス:024-533-0026
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