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更新日:2025年5月15日

角地の建ぺい率緩和について知りたい。

回答

建築基準法第53条第3項第2号の規定により、市長が指定する敷地では、建ぺい率が10分の1緩和されます。

福島市では、1又は2のいずれかに該当するものとなります。(福島市建築基準法施行細則第11号)

  1. 道路(幅6メートル以上の道路に限る。)の交差、接続又は屈曲により生ずる角地(当該交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度を超える場合の角地を除く。)の敷地で、当該敷地の外周の長さの3分の1以上が当該道路に接するもの
  2. 公園、広場、河川その他これらに類する公共的空地に接する敷地で、前号に準ずると認められるもの

 

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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