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更新日:2024年1月18日
一般的に、建築物等に関する市民からの通報により、違反建築物、法令違反工事等が発見された場合には、現地調査等でその内容を確認のうえ、建築物所有者等に対して、建築基準法に基づき、遅滞なく是正するよう、「口頭」又は「文書」による行政指導等の対応を行っています。
違反建築物等の是正については、建物所有者等の責任と負担において実施されるべきものであり、その是正内容によっては、建物所有者等が行政指導等に応じるまで時間を要する場合があります。
調査内容や違反の有無、指導内容については、個人情報保護や公務員の守秘義務の観点から、原則として、お答えできませんので、予めご了承ください。
また、通報者の氏名などを相手方(第三者)に伝えることはありません。
なお、民事上の問題、トラブルについての通報はお受けできませんので、ご了承ください。
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