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更新日:2024年1月15日

高さが10mを超える建築物を建築するときの手続きは何がありますか。

回答

高さが10mを超える中高層建築物等を建築しようとする場合において、建築主と周辺関係者との間で生じる紛争を未然に防止することを目的として、「福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定めています。

各種手続き(手続基準日)を行う30日前に、建築敷地に『標識(建築計画のお知らせ)』の設置が必要です。

『標識(建築計画のお知らせ)』設置後、4日以内に『標識設置届』の提出が必要です。

要綱に基づく近隣居住者等への説明及び説明会を実施した後、各種手続き(手続基準日)を行う前に、『中高層建築工事申出書』の提出が必要です。

『標識(建築計画のお知らせ)』は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条の2第1項の規定による検査の引き受けをする日まで設置する必要があります。

対象建築物

要綱に基づく『中高層建築物』とは、都市計画区域内における建築基準法第2条第1項第1号に掲げる建築物で、次の区分のとおりです。都市計画区域とは、都市計画を策定する場となる区域であり、都市計画法(昭和43年法律第100号)及び関連法令の適用を受ける区域のことです。

建築物を建築しようとする用途地域又は区域(都市計画区域内) 高さ又は階数

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

軒の高さが7mを超える建築物

地階を除く階数が3以上の建築物

第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域

近隣商業地域

商業地域
準工業地域
工業地域
工業専用地域

用途地域の指定のない区域(市街化調整区域)

地盤面からの高さが10mを超える建築物