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更新日:2017年3月1日

プレハブの物置を設置するのに建築確認の手続きは必要ですか。

回答

プレハブ物置やカーポートであっても屋根と壁、または屋根と柱があるため建築物となります。そのため、原則として建築確認申請の手続きが必要です。
建築物の規模や建設地により建築確認申請が不要となる場合もありますので、詳細は開発建築指導課までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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