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更新日:2025年5月7日
プレハブ物置やアルミ製カーポート等も、建築物となります。
構造が簡易的(プレハブ等)であっても、建築物に該当すれば、建築確認申請が必要となります。
建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)を『建築物』と定義(建築基準法第2条第1号)しています。
「土地に定着する」とは、定着とは必ずしも物理的に強固に土地に緊結された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。
コンテナやトレーラーハウス等の車両を、土地に定着させて倉庫等の用途として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できると認められない場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。
土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。
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