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更新日:2023年12月13日
建築基準法第22条第1項の規定により、指定区域内の建築物は、通常の火災を想定した火の粉による火災の発生を防止するため、『屋根』の構造を「不燃材料」で造る等防火上の制限が課せられています。
また、木造建築物等は、建築基準法第23条の規定により、延焼のおそれのある部分の『外壁』を「準防火性能を有する構造(土塗り壁同等以上)」とする必要があります。
福島市では、昭和46年3月16日福島県告示第305号、昭和56年8月26日福島市告示第110号により、建築基準法第22条第1項の規定による区域を指定しています。
市街地における火災の危険を防除するために、防火地域及び準防火地域を定めています。