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更新日:2023年12月21日
コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できない場合は、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。
建築(設置)する際には、建築確認申請等の建築基準法等で定められた手続き(建築確認申請、完了検査)や規定への適合(用途、面積、構造、材料等)が必要となり、「確認済証」がないと設置できませんので、建築士等や開発建築指導課にご相談の上、適切に建築(設置)されるようお願いします。
建築物は、基礎を設け、地震、台風その他の振動、衝撃や積雪荷重に対して安全性を確保しなければならず、建築確認申請等でそれらの基準に適合していることを確認します。
また、都市計画で定められた「市街化調整区域(原則として市街化を抑制すべき区域)」はもとより、用途地域内の建築制限(建築基準法第48条)により「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」及び「第一種中高層住居専用地域」では、原則として、コンテナを倉庫として設置することはできません。
建築(設置)する際には、「構造耐力(建築基準法第20条)」、「建築材料の品質(法第37条)」等の規定に適合させる必要があります。
コンテナの利用という特殊性に鑑み、構造耐力上の安全性について、以下の点について留意する必要があります。
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