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更新日:2023年6月27日

許可申請手数料等

建築基準法に係る諸手数料

 

許可、認定、申請等の種類 関係条文 手数料
検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定 第7条の6第1項第1号、第2号、第18条第24項第1号、第2号 120,000円
道路位置指定申請等 第42条第1項第5号 50,000円
建築物の敷地と道路との関係の建築認定 第43条第2項第1号 27,000円
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 第43条第2項第2号 33,000円
道路内における建築許可(公衆便所等) 第44条第1項第2号 33,000円
道路内における建築認定 第44条第1項第3号 27,000円
道路内における建築許可(公共用歩廊等) 第44条第1項第4号 170,000円
壁面線外における建築許可 第47条ただし書 170,000円
用途地域における建築等許可

第48条第1項から第14項ただし書

(第87条第2項、第3項、第88条第2項において準用する場合を含む)

180,000円
用途地域における建築等許可(特例許可を受けた建築物の増築、改築、移転) 第48条第16項第1号 120,000円
用途地域における建築等許可(日常生活に必要な建築物) 第48条第16項第2号 140,000円
特殊建築物等敷地許可

第51条ただし書

(同法第87条第2項、第3項、第88条第2項において準用する場合を含む)

170,000円
建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積不算入部分に係る認定 法第52条第6項 27,000円
建築物の延べ面積の特例許可

第52条第10項、第11項、第14項

(マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項)

200平方メートル以内の一戸建ての住宅である場合(法第52条第14項第3号) 33,000円
上記以外 170,000円

建築物の建ぺい率の特例許可

第53条第4項、第5項 33,000円
建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に係る許可 第53条第6項第3号 33,000円
建築物の敷地面積の許可

第53条の2第1項第3号、第4号

(法第57条の2第3項において準用する場合を含む)

170,000円
建築物の高さの特例認定 第55条第2項 27,000円
建築物の高さの許可 第55条第3項又は第4項各号 200平方メートル以内の一戸建ての住宅である場合(法第55条第3項) 33,000円
上記以外 170,000円
日影による建築物の高さの特例許可 第56条の2第1項ただし書 170,000円
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定 第57条第1項 27,000円
特例容積率の限度の指定 第57条の2第1項 敷地の数が2の場合 78,000円
敷地の数が3以上の場合

78,000円+

(2を超える数×28,000円)

特例容積率の限度の指定の取消し 第57条の3第1項

6,400円+

(敷地の数×12,000円)

高度利用地区内における建築物の容積率、建蔽率、建築面積、壁面の位置の特例許可 第59条第1項第3号 170,000円
高度利用地区内における建築物の各部分の高さの許可 第59条第4項 170,000円
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率、各部分の高さの特例許可 第59条の2第1項 170,000円
再開発等促進区等の区域内における建築物の容積率、建蔽率、高さに関する制限の適用除外に係る認定 第68条の3第1項から第3項 27,000円
再開発等促進区等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 第68条の3第4項 170,000円
建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 第68条の4 27,000円
高度利用地区類似型地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可 第68条の5の3第2項 170,000円
街並み誘導型地区計画等の区域内における建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定 第68条の5の4第1項 27,000円
街並み誘導型地区計画等の区域内における建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定 第68条の5の4第2項 27,000円
地区計画等の区域における建築物の建ぺい率の特例認定 第68条の5の6 27,000円
予定道路を前面道路とみなす場合の建築物の容積率の許可 第68条の7第5項 170,000円
仮設建築物等の建築許可 第85条第6項 存続期間3月以内 20,000円(1月につき)
存続期間3月超 120,000円
仮設興行場等(国際的な規模)の建築許可 第85条第7項 170,000円
総合的設計による一団地の建築物等の特例認定 第86条第1項 建築物の数が1又は2である場合 78,000円
建築物の数が3以上である場合

78,000円+

(2を超える数×28,000円)

既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定 第86条第2項

建築物の数が1である場合

78,000円

建築物の数が2以上である場合

78,000円+

(2を超える数×28,000円)

総合的設計による一団地の建築物等で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可 第86条第3項 建築物の数が1又は2である場合 238,000円
建築物の数が3以上である場合

238,000円+

(2を超える数×28,000円)

既存建築物を前提とした総合的見地からした設計による一団地の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可 第86条第4項

建築物の数が1である場合

238,000円

建築物の数が2以上である場合

238,000円+

(1を超える数×28,000円)

一敷地内認定建築物以外等の建築物の建築認定 第86条の2第1項

建築物の数が1である場合

(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等)

78,000円

建築物の数が2以上である場合

(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等)

78,000円+

(1を超える数×28,000円)

一敷地内認定建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善に資するものの特例許可 第86条の2第2項

建築物の数が1である場合

(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等)

238,000円

建築物の数が2以上である場合

(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等)

238,000円+

(1を超える数×28,000円)

一敷地内許可建築物以外の建築物で市街地の環境の整備改善を阻害することがないものの建築許可 第86条の2第3項

建築物の数が1である場合

(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等)

238,000円

建築物の数が2以上である場合

(一敷地内認定建築物以外の新築又は一敷地内認定建築物の増築等)

238,000円+

(1を超える数×28,000円)

一の敷地とみなすこと等の認定又は許可の取消 第86条の5第1項

6,400円+

(現に存する建築物の数×12,000円)

一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離、高さに関する制限の適用除外に係る認定 第86条の6第2項 27,000円
建築基準法令の適用を受けない建築物の移転認定

第86条の7第4項

建築基準法施行令第137条の16第2号

27,000円
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画認定 第86条の8第1項 当該認定に係る建築物の床面積の合計の区分に応じ、建築物に関する確認申請手数料の額に相当する額
既存の一の建築物について二以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更の認定

第86条の8第3項

(第87条の2第2項において準用する場合を含む)

当該変更の認定に係る部分の建築物の床面積の合計を2で除して得た数値の区分に応じ、建築物に関する確認申請手数料の額に相当する額

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画認定(制限の緩和)

第87条の2第1項 当該認定に係る建築物の用途の変更に係る部分の床面積の合計を2で除して得た数値の区分に応じ、建築物に関する確認申請手数料の額に相当する額

既存の一の建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合の当該二以上の工事の全体計画の変更の認定(制限の緩和)

第87条の2第2項 当該変更の認定に係る建築物の用途の変更に係る部分の床面積の合計を2で除して得た数値の区分に応じ、建築物に関する確認申請手数料の額に相当する額
建築物の用途変更による興行場等への一時的使用許可(制限の緩和) 第87条の3第6項 存続期間3月以内 20,000円(1月につき)
存続期間3月超 120,000円
建築物の用途変更による特別興行場等(国際的な規模)への一時的使用許可(制限の緩和) 第87条の3第7項 170,000円
建築計画概要書等の写しの交付手数料 福島市建築基準法施行細則第22条 300円
道路位置指定申請書等法の写しの交付手数料

福島市建築基準法施行細則第23条

300円
道路協議書等の写しの交付手数料

福島市建築基準法施行細則第23条

300円

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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