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更新日:2024年9月10日
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号。以下「耐震改修促進法」)」附則第3条第3項において準用する同法第9条及び第8条第2項の規定に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられている「大規模建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
耐震改修促進法第9条の規定に基づき、耐震診断結果の報告が義務付けられている「防災拠点建築物」、「避難路沿道建築物」について、耐震診断の結果を公表します。
公表される耐震診断結果については、『震度6強から7に達する程度の大規模の地震』に対する安全性を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたもの、度重なる被災(連続的な地震の発生)を受けたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生じるおそれは少なく、倒壊するおそれはありません。
耐震改修促進法に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。
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