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更新日:2024年2月13日
建築確認の証明となる「確認済証」や建築工事完了時の法適合を証明する「検査済証」の再発行はできません。
建築確認台帳記載事項証明書は、これらの証書の再発行に代えて、建築基準法第12条第8項に規定する台帳等に記載されている事項について、証明するものです。
台帳等の記載事項により証明することができる建築物又は工作物、昇降機は、台帳等に記載のある建築物等のみとなります。
証明書の交付申請するためには、建築計画概要書等の閲覧等により、対象となる物件の建築計画を特定していただく必要があります。
建築計画概要書の閲覧は無料です。
建築計画概要書等の閲覧による物件の特定には時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
物件によっては、現在の所有者と異なる場合があるなど、物件に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合があります。そのため、事前に次の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
交付申請区分(建築物・工作物・昇降機)に応じ、『交付申請書(様式第1号~様式第6号)』に必要事項をご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
窓口に直接来庁せずに交付を受けることはできません。
以下から様式のダウンロードができます。
福島市役所都市政策部開発建築指導課
平日午前9時から午後4時30分
建築計画概要書とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際に提出していただく書類のひとつで、建築計画の概要(概略)が記載されたものです。建築主、建築物及びその敷地に関する事項(敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等)、付近見取図、配置図が記載されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)
国、都道府県又は建築主事を置く市町村、都市再生機構、住宅供給公社等が建築主である建築基準法第18条第2項の規定による計画通知が行われた建築物については、平成19年6月20日以降の受付分のみ存在します。
建築計画概要書の閲覧制度は、建築基準法第93条の2及び建築基準法施行規則第11条の3において、建築物の確認の内容を閲覧の用に供することにより、違反建築物の予防や善意の買主に対する不測の損害(無確認建築物・違反建築物の売買、敷地の二重使用等)を防止しようとする目的として設けられた制度です。
このため、営業目的や閲覧目的の不明な閲覧、物件を特定しない大量閲覧はできません。趣旨を理解せず、建築主名等の個人情報を書き写していることが判明した場合は、閲覧をお断りする場合があります。
また、平成11年5月1日以降に受付した物件については、処分の概要書の閲覧により建築確認・検査の状況が確認できます。
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