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更新日:2025年5月8日

建築基準法等に基づく建築確認申請審査の手続き

建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかの審査が必要です。

建築物を安全に建てるために

建築物を安全に建てるため、生命・健康・財産を守るために建築基準法、建築士法などが定められています。建築物を建築する際には、関係する様々なルール(法律等)に適合した計画にする必要があります。

建築基準法

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性(求められる性能)や、建築物の敷地、周囲の環境保全(市街地の安全、衛生等の確保)などに関する必要な最低基準が定められています。

建築物の安全、衛生を確保するための基準

  • 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
  • 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
  • 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準

市街地の安全、環境を確保するための基準

  • 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
  • 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
  • 建築物の容積率、建蔽率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

建築物の安全性などを確保するため、建築基準法のチェック

  • 建築確認申請(建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを審査)

審査の結果、基準に適合していると確認された場合、「確認済証」が交付されます。「確認済証」の交付がされるまで工事に着手することはできません。

工事に着手する際は建築確認済表示板(建築基準法による確認済みであることを示す標識)を工事現場の見やすい位置に設置してください。

【注意】すべての法令への適合性について「建築確認申請」で確認するわけではありません。建物の計画や敷地の場所、状況等に応じて事前に対象となる法令を確認したうえで、それぞれの法令に基づき必要な手続きを行ってください。

 

  • 中間検査(安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階での、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査)

検査の結果、基準に適合していると確認された場合、「中間検査合格証」が交付されます。「中間検査合格証」が交付されるまで、次の工程に進むことはできません。

 
  • 完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査)

検査の結果、基準に適合していると確認された場合、「検査済証」が交付されます。「検査済証」が交付されるまで、原則として建物を使用することはできません。

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建築物とは

建築基準法では、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)を『建築物』と定義(建築基準法第2条第1号)しています。

「土地に定着する」とは、定着とは必ずしも物理的に強固に土地に緊結された状態のみではなく、随時かつ任意に移動できない状態のものをいいます。

コンテナやトレーラーハウス等の車両を、土地に定着させて倉庫等の用途として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できると認められない場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。

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建築確認申請を提出される前に(書類、図面等の確認事項)

  • 申請書や添付資料の記載もれや不足がありませんか?
  • 申請書と図面に記載内容の不整合等はありませんか?
  • 確認申請現地調査票による確認は行いましたか?
  • 申請前に相談が必要な場合は、建築確認事前協議依頼表により事前協議をお願いします。

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建築確認申請とは

「建築確認申請」とは、建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを審査するものです。建築物を建築する際は、原則として、必ず「建築確認申請」をしなければなりません。

審査後、建築基準法に適合したものについては、「確認済証」が交付されます。

「確認済証」の交付後でなければ、工事の着工は認められません。

「建築確認申請」は、福島市や福島県の特定行政庁のほか、民間の指定確認検査機関でも申請することができます。

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建築確認申請書や設計図書の保管

建築物の建築にあたり、着工前から完了までの間に、建築主に対して交付される書類として、確認済証、中間検査合格証、検査済証、工事監理報告書などがあります。

建築確認で提出した書類(副本)、配置図や平面図などの図面類及び仕様書をまとめた設計図書などは非常に重要ものです。土地・建物の権利証(登記識別情報通知書及び登記完了証又は登記済証)と同様大切に保管してください。

これらの書類は、金融機関の融資に必要な場合もあり、建築物が完成した後も、その建物が存在する限り重要なものとなります。

将来建築物を売買したり、増改築をする際に、これらの書類が存在しないと、既存の建物の状況や工事が法的に問題がないかどうか判断ができず、売買や増築等自体が困難となる場合もあります。

確認済証、検査済証は、再発行ができませんので、大切に保管してください。

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建築確認申請の対象となる建築物等の規模

建築基準法において手続きが必要となる用途や規模が定められています。

  • 建築物(建築基準法第6条第1項)
  • 工作物(建築基準法第88条の規定により法第6条の確認の手続きが準用)
  • 建築設備(建築基準法第87条の4の規定により法第6条の確認の手続きが準用)

建築確認申請の対象となる建築物の規模

区分 用途 規模 面積 工事種別 審査特例

1号建築物

特殊建築物

(建築基準法別表第1に掲げるものに限る)

 

用途に供する部分の

床面積200平方メートル超え

新築、増築、改築、移転

用途変更

大規模修繕

大規模模様替え

なし

新2号建築物

  2階以上 延べ面積200平方メートル超え 新築、増築、改築、移転

大規模修繕

大規模模様替え

なし

新3号建築物

  平屋

延べ面積200平方メートル以下

(都市計画区域内)

新築、増築、改築、移転 あり

「特殊建築物」とは、建築基準法第2条第2項で規定されており、不特定多数の人が利用する建築物として、学校、体育館、病院、旅館、劇場、集会場、百貨店、共同住宅、寄宿舎などのはか、周辺への影響が大きい建築物として、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、火葬場、汚物処理場などがある。戸建て住宅、事務所などは含まれていない。

  • 防火地域及び準防火地域外において、建築物を増築、改築、移転しようとする場合で、その部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるときは、建築確認申請は不要です。(建築基準法第6条第2項)
  • 構造が簡易的(プレハブ等)な小規模な物置、車庫(アルミカーポートを含む)、コンテナの建築(設置)であっても、建築物に該当すれば、建築確認申請が必要となります。
  • 市街化調整区域内では、原則として、簡易な構造であっても、建築物の建築をすることができません。

小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)平成27年2月27日国土交通省住宅局建築指導課長通知

土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。

  • 建築物に該当しない小規模な倉庫の範囲は、下記のいずれかに該当するもの
    • 最高の高さが1.4m以下で、面積が2.0平方メートル以内
    • 奥行きが1.0m以内かつ高さ2.3m以下で、面積が2.0平方メートル以内
    • 面積に関しては、敷地内の倉庫の合計を指し、その合計面積が2.0平方メートルを超える場合、敷地内のすべての倉庫を建築物として取り扱う

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手続きの流れ

 

手続きの流れ

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建築確認申請の手数料

確認申請の提出書類等・様式

建築確認申請の審査・処理期間

標準処理期間(申請後の処理に要する期間)の目安。標準処理期間には、形式上の不備の是正や審査に必要な資料の提供などに要する期間は含まれていません。(平成11年建設省住宅局建築指導課長・建設省住宅局市街地建築課長通知)

必要な事前調査や事前協議、適切な法規制や法解釈がされていない計画の場合には、法定処理期間の日数を超える審査期間を要する場合になることもあります。

区分(法第6条第1項) 標準処理期間 法定処理期間 備考
1号建築物、新2号建築物 35日 35日 最大70日(35日の範囲内において期間延長が可能)
新3号建築物 7日 7日  

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主な審査項目

項目 内容
集団規定 用途規制 建設地に定められている都市計画等の内容(用途地域等)により、建築可能な建築物の用途に制限がかかる場合があります。
接道義務 原則として、建築物の敷地は『道路』に2m以上接する必要があります。
容量規制 『建ぺい率』や『容積率』といわれるものです。
形態規制 『斜線制限(道路・隣地・北側)』や『日影規制』といわれるものです。
単体規定 一般構造 天井の最低高さや、階段のけ上げ・踏み面の寸法、階段や廊下の最低幅などについて基準があります。
採光・換気 採光や換気のために最低限必要な窓・開口部の確保等について基準があります。
衛生的環境 トイレにおける下水道や浄化槽への接続義務、24時間換気の実施(シックハウスの防止)などがあります。石綿材料(アスベスト)の使用は禁止されています。
避難計画 建築物の使用中の非常時における規定(各部屋から避難階段までの延長距離の規定や屋外への避難計画、火災時における煙の排煙計画、非常用の進入口の設定基準などがあります。
避難施設

非常時に有効な機能として避難階段や排煙設備、非常照明、非常用の進入口などがあり、それぞれについて設置基準や寸法、性能の基準があります。

防耐火性能 建設地に定められている都市計画等の内容(防火・準防火地域等)により、耐火・準耐火建築物(耐火・準耐火構造)などの所定の性能を確保する必要があります。
建築設備 給排水設備 上水(飲料水や洗面・浴用等の水)の給水や、下水(汚水、雨水等)の排水に用いられる設備です。上下水道事業者との協議が必要となりますので、注意してください。
空調換気設備 冷暖房設備や換気扇など、部屋内の空気性能の向上に用いられる設備で、火気使用室や24時間換気を行う部屋における換気設備について基準があります。
電気設備 電気設備は、電気事業法その他に定められる工法等に従う必要があります。電気事業者との協議が必要となりますので、注意してください。
昇降機 エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機などの設置には、乗場ドア、遮煙スクリーン、防火シャッターなどによる防火・防煙措置の設定基準などがあります。建築物の確認・検査申請とは別に、確認・検査申請をおこなう必要があります。
避難設備

自然排煙を確保できない場合には、機械排煙設備を設ける必要があります。天井直下に設置される垂れ壁(透明・半透明性の不燃ガラス材等)や天井付近に設置される排煙口、稼動装置、排煙機などにより構成されます。

非常用の照明装置は、停電時等における避難の際に避難経路を把握できるようにするために設置されます。

建築構造 構造計画 建築物を使用する人等の安全や保護だけではなく、建築物の外部に対しても安全であることが求められるため、荷重(建築物自体の重さ、建築物内に置かれる重量物、積雪など)や風圧、地震等に対して安全である必要があります。安全な建築物を建てるためには、意匠計画や設備計画と同様に、構造計画が非常に重要となります。
構造部材 建築物は、木材や鉄材(鉄筋、鉄骨ほか)、コンクリートなどで構成されます。建築物を安全に保つために、これらの部材についての耐久性や強度基準、防耐火基準があります。
構造計算 一定規模を超える建築物や特殊な方法による建築物では、建築基準法第20条に基づく『構造計算』を行い、所定の構造耐力を有することを確認する必要があります。
構造計算適合性判定 一定規模を超える建築物では、都道府県知事委任の第三者機関による『構造計算適合性判定』を受ける必要があります。(ピアチェック)この判定は、特に複雑かつ高度な知識等を要する審査が実施されるため、それらの検証等に要する必要審査期間が長くなる可能性があります。

消防設備


原則として建設地を管轄する消防長の事務機関により審査が行われます

消火設備

消防法等で、水を使用する屋内消火栓やスプリンクラー、屋外消火栓設備、消化剤を使用する泡消火、不活性ガス、粉末消火設備などがあります。建築物の用途や規模によって、消火設備、警報・避難設備、消火活動上必要となる設備の種類や性能が異なります。

警報・避難設備 自動火災報知設備や非常ベル・サイレン、火災通報設備等、火災の発生を報知するための設備があります。避難はしご、誘導灯・誘導標識等の避難するために用いる設備・器具等があります。
消火活動上必要な設備 連結散水設備や連結送水管、非常コンセント設備等の火災時における消防隊の活動に必要とされる設備があります。

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受付窓口

福島市役所都市政策部開発建築指導課

受付時間

平日午前9時から午後4時30分

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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