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更新日:2024年3月1日
一定規模以上の建築物の解体等にあたっては分別解体等及び再資源化等が義務付けられており、工事を始める日の7日前までに「届出書」の届出が必要です。(建設リサイクル法第10条第1項)
「届出済証(ステッカー)」は、届出済であることの確認を容易にし、無届工事の抑止、早期発見による無届施工者の排除のほか、分別解体等及び再資源化等に対する意識の向上や届出制度の理解を高めることを目的として、工事現場に掲示する標識(「建設業の許可票」又は「解体工事業者登録票」)に貼っていただくものです。
工事開始後には、届出済証(ステッカー)の交付はできません。紛失や汚損の場合、再交付は行いません。
工事の種別 | 規模の基準 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積の合計が80平方メートル以上のもの |
建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計が500平方メートル以上のもの |
建築物の修繕・模様替え(リフォーム工事等) | 請負代金が1億円(税込)以上のもの |
その他の工作物に関する工事(土木工事等) | 請負代金が500万円(税込)以上のもの |
建設業の許可票
解体工事業者登録票
建設リサイクル法とは、解体工事や建設工事で発生する廃棄物のうち、特定建設資材の分別を行い、再資源化することで廃棄物の減量を図り、限りある資源の有効利用及び廃棄物の適正な処理を目的としています。
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