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更新日:2025年5月7日

多雪区域の指定(建築基準法施行令第86条第2項ただし書き)

建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により規則で指定する多雪区域及び多雪区域内における積雪の単位荷重、建築基準法施行令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は下記のとおりとなります。

福島市内における多雪区域、積雪の単位荷重、垂直積雪量一覧表

区域

積雪の単位荷重

(積雪量1センチメートルごとに、1平方メートルにつき)

垂直積雪量
多雪区域 土湯温泉町、飯坂町茂庭及び李平 30ニュートン 1メートル

大笹生、佐原、飯坂町中野、町庭坂、在庭坂及び桜本のうち

標高400メートル以上の区域

その他の区域 上記以外の区域 20ニュートン 50センチメートル

 

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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