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更新日:2023年6月29日
建築基準法施行令第86条第2項ただし書の規定により規則で指定する多雪区域及び多雪区域内における積雪の単位重量、建築基準法施行令第86条第3項の規定により規則で定める垂直積雪量の数値は下記のとおりとなります。
区域 | 積雪の単位重量 (積雪量1センチメートルごとに、1平方メートルにつき) |
垂直積雪量 |
---|---|---|
多雪区域 ア 土湯温泉町、飯坂町茂庭及び李平 |
30ニュートン | 1メートル |
多雪区域 イ 大笹生、佐原、飯坂町中野、町庭坂、在庭坂及び桜本 のうち標高400メートル以上の区域 |
||
上記以外の区域 | 20ニュートン | 50センチメートル |
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