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更新日:2024年3月6日
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性(求められる性能)や、建築物の敷地、周囲の環境(市街地の安全、衛生等の確保)などに関する必要な基準が定められています。
建築基準法第12条第5項には、「特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、『建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者又は建築物に関する調査をした者』に対して、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途、建築材料若しくは建築設備その他の建築物の部分の受取若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況又は建築物の敷地、構造若しくは建築設備に関する調査の状況に関する報告を求めることができる。」と定められています。
建築基準法第12条第5項の規定による報告において建築基準法の違反の事実を確認したときは、是正(改善)指導や是正(改善)計画の提出を求める場合があります。
建築基準法第12条第5項の規定により、建築物の敷地、構造、建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を求められた場合に使用する報告書の参考様式。
書類名 | 様式 | 様式 | 記入例 |
---|---|---|---|
建築物に関する調査報告(建築基準法第12条第5項) | Word形式 | PDF形式 | PDF形式 |
対象となる既存建築物が建築当時(建築確認申請時)の建築基準関係規定等の全部又は一部への適合状況を調査することが基本となります。
確認済証に添付された図書がある場合には、建築当時の建築基準関係規定等に照らして適切かどうかを判断することができます。図書等と現地とを目視又は計測、建築設備等の動作確認により照合し、図書どおりであるか否かを調査します。躯体や仕上材の劣化状況についても記録することが望ましいです。
一方で、確認済証に添付された図面がない場合、又は確認済証が交付されていない場合には、現地で立入りが可能な範囲において、目視又は計測、建築設備等の動作確認による建築物の調査を行います。「検査済証のない建築物に係る指定確認検査機関等を活用した建築基準法適合状況調査のためのガイドライン」等を活用した法令適合状況調査を実施する必要があります。
既存建築物の構造が適切に施工されていることの確認は、建築当時(建築確認申請時)の施工資料によることを原則とします。
施工資料が不足している場合には、構造部分種別ごとに定める調査方法等を活用し判定します。
特定行政庁(建築主事)・指定確認検査機関における検査済証交付数・完了検査率の推移(国土交通省)
国土交通省では、既存建築ストックの有効活用や不動産取引の円滑化の観点から、指定確認検査機関等を活用し、検査済証のない建築物について建築基準法への適合状況を調査するための方法等を示したガイドラインを、平成26年7月に策定・公表しました。