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更新日:2024年9月10日
この法律は、地震による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体及び財産を保護するために、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。
不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等の所有者に、「耐震診断」を実施し、一定の期限までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することとされました。
耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲が拡大され、現行の昭和56年6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(既存不適格建築物)の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修を行うよう努めることが義務付けされました。
耐震改修促進法に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。
耐震改修促進法に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられている建築物について、耐震診断の結果を公表します。
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