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更新日:2024年9月10日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)

平成7年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物に被害が集中したことから、現行の耐震基準を満たさない建築物の耐震性の向上を図り、地震による建築物の被害を未然に防止することを目的に、平成7年に「建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)」が制定されました。

法律の目的

この法律は、地震による建築物の倒壊などの被害から国民の生命、身体及び財産を保護するために、建築物の耐震改修の促進のための措置を講ずることにより建築物の地震に対する安全性の向上を図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的としています。

耐震改修促進法の改正(平成25年)

不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等の所有者に、「耐震診断」を実施し、一定の期限までに耐震診断の結果を所管行政庁に報告することが義務付けられ、所管行政庁はその結果を公表することとされました。

耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲が拡大され、現行の昭和56年6月1日以降の建築基準法の耐震関係規定に適合しない全ての建築物(既存不適格建築物)の所有者に対して、耐震診断と必要に応じた耐震改修を行うよう努めることが義務付けされました。

法律のポイント

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律等(国土交通省)(外部サイトへリンク)
    • 国土交通大臣は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(基本方針)を定めなければならない。
    • 都道府県は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画(都道府県耐震改修促進計画)を定める。
    • 市町村は、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための計画を定めるよう努める。
    • 既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければならない。
    • 特定既存耐震不適格建築物の所有者は、耐震診断、耐震改修を行うよう努めなければならない。また、所管行政庁は、所有者に対し、耐震診断、耐震改修について必要な指導、助言及び指示等を行うことができる。
    • 要緊急安全確認建築物(大規模建築物)及び要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物、避難路沿道建築物)の所有者は、耐震診断を行いその結果を所管行政庁に報告しなければならない。

福島市耐震改修促進計画

耐震改修促進法に基づき、建築物の耐震化を計画的かつ総合的に促進し、地震により想定される被害を減少させ市民の生命及び財産を保護する「暮らしを支える安心安全のまち」を実現することを目的に、「福島市耐震改修促進計画」を策定しています。

「耐震診断義務付け対象建築物」の耐震診断の結果の公表

耐震改修促進法に基づき、耐震診断の実施とその結果の報告が義務付けられている建築物について、耐震診断の結果を公表します。

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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