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更新日:2024年4月1日
開発建築指導課からのお知らせ
建築物の敷地は、建築基準法第42条の規定に該当する『道路(建築基準法の道路)』に接していなければなりません。(法第43条第1項)
道路として認められるものの一つとして、建築基準法第42条第1項第5号に『土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁(福島市)からその位置の指定を受けたもの』と規定されています。これが『道路の位置の指定』といいます。
道路位置指定の基準は、建築基準法施行令144条の4に定められており、私道の両端の接続状況、私道の幅員、平面性、勾配、構造等を特定行政庁(福島市)が審査を行います。
道路の位置の指定を受けられる土地は、市街化区域で土地利用を図る区域の面積が都市計画法の開発許可の対象とならない1,000平方メートル未満の土地に限られます。
道路の位置の指定を受けた場合、当該道路敷については、道路としての性格上、建築物等を築造することができず(法第44条及び法第45条)、私有地に重大な権利の制限が課せられることになります。
道路の位置の指定申請にあたっては、「指定を受けようとする道路の敷地となる土地の所有者及びその土地、又はその土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者並びに当該道を建築基準法施行令第144条の4第1項及び第2項に規定する基準に適合するよう管理する者の承諾書」が必要になります。
道路位置指定を受けようとする場合は、事前に、計画の内容がわかる図面や資料(付近見取図、公図、土地及び建物の登記事項証明書、写真等)をご持参のうえ、開発建築指導課にご相談ください。
指定については、計画内容の事前協議期間が必要となるため、あらかじめ工期に余裕をもって申請してください。
道路位置指定は、建築確認申請の前に必要となります。指定を受けた後に建築確認申請を提出することができます。
受付時間は、平日『午前9時から午後4時30分まで』となります。
道路位置指定とは、道の基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき、指定された道路でありますが、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。
福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。
以下から様式のダウンロードができます。
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