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更新日:2024年3月25日
福島市では、令和6年4月1日から引き続き3年間中間検査を実施します。中間検査を受けなければならない工程(特定工程)は、用途、規模等に応じて指定された工程の工事を終えたときとします。また、中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)に進むことはできません。
福島市全域
令和6年4月1日から令和9年3月31日まで
構造別 | 検査を実施する工事の工程(特定工程) | |
---|---|---|
木造 |
屋根工事 構造耐力上主要な軸組工事 |
|
鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造 |
基礎の配筋工事 2階の床の配筋工事及び建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床の配筋工事 |
|
鉄骨造 |
基礎の配筋工事 柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事 |
福島市建築基準法に基づく中間検査について(PDF:112KB)
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