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更新日:2024年3月25日

建築基準法に基づく中間検査の指定について

福島市では、令和6年4月1日から引き続き3年間中間検査を実施します。中間検査を受けなければならない工程(特定工程)は、用途、規模等に応じて指定された工程の工事を終えたときとします。また、中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)に進むことはできません。

1.区域

福島市全域

2.期間

令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

3.対象建築物

  • 木造(一部木造を含む。)の建築物のうち、一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅で、建築する部分の延べ面積が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの。
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄骨造の建築物のうち、法別表第1(い)欄に掲げる用途に供する建築物で、建築する部分の延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの。

4.中間検査を実施する工事の工程

指定する特定工程
構造別 検査を実施する工事の工程(特定工程)
木造

屋根工事

構造耐力上主要な軸組工事

鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造

基礎の配筋工事

2階の床の配筋工事及び建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床の配筋工事

鉄骨造

基礎の配筋工事

柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事

 

5.経過措置

  • 令和6年4月1日より前に法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物に係る特定工程については、令和3年3月2日付け福島市告示第76号に定めるところによる。

6.適用の除外

  • 法第18条第2項の規定による通知に係るもの。市町村が建築主であるもの。国、都道府県または市町村が工事監理をおこなっているもの。
  • 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物。
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物(木造に限る)。

7.関係資料

福島市建築基準法に基づく中間検査について(PDF:112KB)

令和6年3月1日付け福島市告示第63号(PDF:140KB)

令和3年3月2日付け福島市告示第76号(PDF:122KB)

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このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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