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更新日:2025年5月7日

中間検査(特定工程)の指定(建築基準法第7条の3)

中間検査とは

建築基準法では、建築物の安全性を工事の段階から確保するために、建築工事中の一定の工程を『特定工程』と位置づけ、この工程の工事を終えたときに中間検査の受検を義務付けています。

福島市では、建築物に関する中間検査の対象建築物及び特定工程等について、建築基準法第7条の3第1項第2号及び同条第6項の規定に基づく特定工程及び特定工程後の工程を、以下のとおり指定しております。

建築基準法で義務付けられる中間検査(基準法第7条の3第1項第1号)

用途 規模 構造 特定工程
共同住宅 階数が3以上のもの -

2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事

福島市(特定行政庁)が告示で定める中間検査(基準法第7条の3第1項第2号)

用途 規模 構造 特定工程

一戸建ての住宅、長屋

及び共同住宅

建築する部分の延べ面積が100平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が2以上のもの

木造

(一部木造を含む)

屋根工事

構造耐力上主要な軸組工事

建築基準法

別表第1(い)欄に

掲げる用途に供する

建築物

建築する部分の延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、地階を除く階数が3以上のもの 鉄筋コンクリート造

基礎に鉄筋を配置する工事

2階の床に鉄筋を配置する工事

建築物の地上部分の階数を2で除した数値(その数値に一未満の端数が生じた場合は、これを切り上げた数値)に1を加えた階の床版に鉄筋を配置する工事

鉄骨鉄筋コンクリート造

鉄骨造

基礎に鉄筋を配置する工事

柱及びはりの本接合ボルトの締付け工事

適用の除外

  • 枠組壁工法、木質プレハブ工法又は丸太組構法による建築物
  • 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条1項の規定による建設住宅性能評価書の交付を受ける建築物(木造に限る)
  • 法第18条第2項の規定による通知に係るもの
  • 市町村が建築主であるもの
  • 国、都道府県又は市町村が工事監理をおこなっているもの

経過措置

令和6年4月1日以前に、法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認の申請がされた建築物に係る特定工程については、令和3年3月2日付け福島市告示第76号に定めるところによる。