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更新日:2024年4月1日
建築基準法第42条には、建築基準法上の「道路」の定義が規定されています。
「道路」とは、建築基準法第42条の定義に基づき、「一般交通の用に供するもの」としての『交通上』の観点に加えて、建築物又はその敷地に『安全上』、『防火上』及び『衛生上』の観点から、その道路の位置する環境等によって『社会通念に基づき判断される』道路のことをいいます。(建築基準法道路関係規定運用指針国土交通省)
公道(市道、県道、国道等)の道路幅員、道路境界等は各道路管理者にお問い合わせください。
道路現況調査(復元)調書、道路協議書(令和6年3月まで)の確認については、開発建築指導課窓口でご確認ください。
建築基準法上の道路種別は、敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する重要な情報です。そのため、開発建築指導課では、間違いが生じた場合の影響が大きいため、トラブル防止の観点から、電話でのお問い合わせは対応しておりません。
お問い合わせ・ご意見は、下記『お問い合わせフォーム』からお送りください。 ご記入いただいた情報は、「個人情報の保護に関する法律」「福島市個人情報の保護に関する法律施行条例」に基づき適正な管理に努めます。 お問い合わせフォームによるメールを受信後、ご入力いただいたメールアドレス宛に当課からメールアドレスをお送りしています。 図面、写真等を用いての相談に関しては、当課メールアドレス受信後、そちらにお送りください。 セキュリティの関係上、大容量の添付ファイルは受信できませんので予めご了承ください。 |
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