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更新日:2023年6月27日
福島市では、福島市手数料条例(昭和49年条例第9号)及び福島市建築基準法施行細則(平成11年規則第25号)により、火災や地震等により被害を受けた建築物等の所有者の方が、福島市に建築確認等の申請を行う場合に、建築確認申請等手数料等を免除することができます。
(手数料の徴収しないものの範囲)
第4条
5別表第1の7の表に掲げる手数料は、市長が規則で定める災害その他特別の事由があると認める場合については、微収しない。
(確認申請手数料等を徴収しない場合)
第6条福島市手数料条例第4条第5項の市長が規則で定める災害その他特別の事由があると認める場合は、災害により住宅が滅失し、又は破損したため、当該災害を受けた日から起算して1年以内に、住宅を建築する場合とする。ただし、当該建築する住宅が事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるものである場合は、この限りでない。
2前項ただし書の場合において、福島市手数料条例別表第1の7の表に掲げる手数料を徴収する部分は、同項ただし書に規定する用途を兼ねる部分に限るものとする。
区分 | 名称 | 発生・期間等 | 対象期間 |
---|---|---|---|
地震 | 福島県沖の地震及びその余震 | 令和4年3月16日 | 被害を受けた日から起算して3年間 |
地震 | 福島県沖の地震及びその余震 | 令和3年2月13日 | 被害を受けた日から起算して3年間 |
被災建築物に代わる建築物を新築等する場合、建築物の床面積(兼用住宅の場合は、住宅以外の用途に供する部分の面積)が、被災建築物の当該床面積に対して1.5倍を超える範囲は、免除対象外となります。