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更新日:2023年6月29日
福祉サービス事業の指定を受けた事業所などは、建築基準法上の「児童福祉施設等」や「寄宿舎」として取り扱われ、一般的な事業所等と比べて厳しい防火・避難関係規定の適用を受けます。既存の建物の全部又は一部の用途を福祉関係の施設に変更する場合(用途変更という。)も建築基準法の規制は適用され、法を遵守することが義務付けられています。
福祉サービス事業等を開設するにあたり、福祉監査課から建築基準法に抵触していないか法適合性についての確認を求める場合があります。開発建築指導課では、事業者様が円滑に事業開設することが進められるように建築基準法に関しての事前相談に応じています。
「建築確認事前協議依頼表(エクセル:61KB)」に協議内容を記載のうえ、窓口までご持参ください。
(※原動機とは、動力を生み出す機械のことです。一般的に「モーター」や「エンジン」等を指します。)
事前協議の結果、建築基準法に基づく「確認申請」や、福島県の「人にやさしいまちづくり条例」の届出が必要となる場合があります。また、確認申請が不要な場合でも、建築基準法の規定に適合させるための改修工事が必要となる用途変更もあるため、事業計画を進める前に建築士へ相談することをお勧めします。
「福祉関係施設に関する事前相談について(PDF:79KB)」
既存の戸建て住宅を活用しグループホームへ転用する場合は、福島県の取扱い(平成21年7月1日 21建1047号)の基準に合致するものに限り、用途変更の手続き等が不要となります。詳しくは下記の関連リンクを参照してください。
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