ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 建築指導 > 既存建物を転用して福祉関係施設として利用する場合の建築基準法適合性の確認協議

ここから本文です。

更新日:2025年5月7日

既存建物を転用して福祉関係施設として利用する場合の建築基準法適合性の確認協議

既存建物を転用して、福祉関係施設として利用するときは、建築基準法等への適合性について確認を求める場合があります。

福祉サービス事業の指定を受けた事業所などは、建築基準法上の「児童福祉施設等」や「寄宿舎」として扱われ、一般的な事業所と比べて厳しい防火・避難関係の規定に準拠する必要があります。既存の建物の全部又は一部の用途を福祉関係施設に変更する場合(用途変更という)、建築基準法の規定に適合することが求められ、法令遵守が義務付けられています。

福祉サービス事業等を開設する際には、福祉監査課から建築基準法等への適合性や違反の有無について、確認を求められる場合があります。開発建築指導課では、事業者の皆様が円滑に事業を開設できるように建築基準法等に関しての事前相談に対応しています。

事前相談に必要な書類等(事前相談準備物)

  • 案内図(所在地がわかる住宅地図等)
  • 事業計画に関する建物の平面図等(福祉監査課に提出している図面でも可能)
  • 建築計画概要書の写し(開発建築指導課の窓口で取得できます。)
  • 確認済証又は検査済証(所有していればお持ちください。)
  • 建築確認申請当初の図面(所有していればお持ちください。)

事前相談内容の結果を書面として必要な場合

事前相談の内容を「建築確認事前協議依頼表(エクセル:61KB)」に必要事項をご記入のうえ、関係書類を添付し、受付窓口までご持参ください。

  • 事前相談準備物
  • 原動機(※)を使用する作業を伴う場合は、作業内容、作業場の面積、原動機の出力数が確認できる資料
  • その他、必要に応じて資料を提供していただく場合があります。

(※)原動機とは、動力を生み出す機械のことです。一般的に「モーター」や「エンジン」等を指します。

戸建て住宅からグループホームへの転用

既存の戸建て住宅を利用して、グループホームへ転用する場合、延べ面積や構造等により、「住宅」から「共同住宅」や「寄宿舎」への用途変更の手続きが必要となる場合があります。「共同住宅」や「寄宿舎」は、非常用照明や排煙設備の設置、廊下や階段の幅員、内装の材料等、細かく基準が定められており、用途変更には改修工事が必要となる場合があります。

福島県の取扱い基準(平成21年7月1日21建1047号)に適合するものに限り、用途変更の手続き等が不要となります。

建築確認申請

事前相談の結果、建築基準法に基づく「建築確認申請」や、福島県の「人にやさしいまちづくり条例」等の手続きが必要となる場合があります。また、建築確認申請が不要であっても、建築基準法の規定に適合させるための改修工事が必要となる場合があるため、事業計画を進める前に建築士へ相談することをお勧めします。

受付窓口

福島市役所都市政策部開発建築指導課

受付時間

平日午前8時30分から午後5時まで

ページの先頭へ戻る

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?