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更新日:2024年3月14日
建物状況調査(インスペクション)は、国土交通省の定める「既存住宅状況調査技術者講習」を修了した技術者(既存住宅状況調査技術者)が、既存住宅に関し、「既存住宅状況調査方法基準」に従って、目視や計測などにより、建物の基礎、外壁など建物の構造耐力上主要な部分及び雨水の侵入を防止する部分に生じているひび割れ、雨漏り等の劣化・不具合の状況を把握するための調査のことです。
この調査は、建物の瑕疵の有無を判定するものではなく、瑕疵がないことを保証するものではありません。
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)においては、既存住宅の媒介契約締結時に、宅建業者が既存住宅状況調査技術者のあっせんの可否を示し、媒介依頼者の意向等に応じてあっせんするとともに、調査を実施した場合には宅建業者が重要事項説明時に建物状況調査(インスペクション)結果を買主に対して説明する義務等が規定されています。
建物状況調査(インスペクション)は任意であり、宅建業者は媒介契約締結時に依頼者の意向に応じてあっせんすることになります。
既存の建物の売買又は交換の媒介の契約をしたときは、建物状況調査(インスペクション)を実施する者のあっせんに関する事項を記載した書面を依頼者へ交付しなければならない。
既存の建物の取得者又は借り主となる者に対して、既存の建物の売買、交換又は賃貸の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、以下の書面を交付して説明をさせなければならない。
既存の建物の売買又は交換の契約が成立したときは、建物の構造耐力上主要な部分について当事者の双方が確認した事項を記載した書面を当事者に交付しなければならない。
「既存住宅状況調査技術者講習制度(外部サイトへリンク)」は、一定の要件を満たす講習を国土交通大臣が登録し、講習実施機関が「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」に従って講習を実施する制度です。
『既存住宅状況調査』は、建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する「建築物に関する調査」に該当するため、建築士法第23条により、他人の求めに応じ報酬を得て調査業務を行う際は、建築士事務所について都道府県知事の登録を受けなければなりません。
農地に建築物を建築する場合は、農地法(昭和27年法律第229号)に基づく「農地転用許可」申請が必要となる場合があります。
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