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更新日:2023年6月27日
近年重大な人的被害を発生させた火災事案等を踏まえ、建築物における火災対策の充実を図るため、建築部局、消防部局及び許認可等部局(警察部局、衛生主管部局、介護保険部局)相互間の建築物への立入検査等に係る情報共有や連携のための体制をの強化することが求められています。
飲食店や遊技場、キャバレー、カフェーなどの不特定多数の方の利用する建築物や病院、社会福祉施設などの災害が発生した場合に一人で避難することが難しい方が利用する建築物において、重大な法令違反が認められる建築物で火災等が発生した場合、多大な人命被害が出るおそれがあります。そのため、火災時の被害が予想される用途に関しては、立入検査等において、建築基準法令又は消防法令に適合していないと判断したときは、それぞれの所管法令に基づき是正指導を行います。
建築部局と消防部局は、関係法令への適合状況に関する判断のために必要な情報がある場合は、その内容を照会するとともに、必要に応じて、当該関係法令違反の内容について両部局で情報共有(是正指導状況及び是正結果)、情報提供を行います。
建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性(求められる性能)や、建築物の敷地、周囲の環境(市街地の安全、衛生等の確保)などに関する必要な基準が定められています。
既存建物物のテナント入居や入替え又は用途変更、増改築等の実施をすることにより、建物関係者の方が知らない間に関係法令違反が発生するときがあります。関係法令違反が発生することによって、利用者はもちろん従業員等も危険な環境下、状態で建築物を利用することになります。
これらは、事前に建築部局や消防部局との協議及び届出等をすることにより防ぐことが可能となります。建築物の増改築や改修工事を考えている建物関係者の方は、事前に建築部局、消防部局へ問い合わせてください。
なお、立入検査等により建築物の無断改造、改修、無許可増改築、無許可使用等が発見された場合において、重大な関係法令違反となるときには、建築物の使用停止命令及び告発等の罰則を実施する場合があります。
利用者等の安全を確保するために、関係機関の指導にご理解、ご協力をお願いします。
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