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更新日:2023年6月27日

風営法査察・消防査察(建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制)

建築物への立入検査等に係る関係行政機関による情報共有・連携体制を構築しています。

立入調査等

近年重大な人的被害を発生させた火災事案等を踏まえ、建築物における火災対策の充実を図るため、建築部局、消防部局及び許認可等部局(警察部局、衛生主管部局、介護保険部局)相互間の建築物への立入検査等に係る情報共有や連携のための体制をの強化することが求められています。

飲食店や遊技場、キャバレー、カフェーなどの不特定多数の方の利用する建築物や病院、社会福祉施設などの災害が発生した場合に一人で避難することが難しい方が利用する建築物において、重大な法令違反が認められる建築物で火災等が発生した場合、多大な人命被害が出るおそれがあります。そのため、火災時の被害が予想される用途に関しては、立入検査等において、建築基準法令又は消防法令に適合していないと判断したときは、それぞれの所管法令に基づき是正指導を行います。

建築部局と消防部局は、関係法令への適合状況に関する判断のために必要な情報がある場合は、その内容を照会するとともに、必要に応じて、当該関係法令違反の内容について両部局で情報共有(是正指導状況及び是正結果)、情報提供を行います。

建築基準法

建築基準法は、国民の生命、健康、財産を守るため、地震や火災などに対する安全性(求められる性能)や、建築物の敷地、周囲の環境(市街地の安全、衛生等の確保)などに関する必要な基準が定められています。

建築物の安全、衛生を確保するための基準

  • 地震、台風、積雪等に対する建築物の安全性の基準
  • 火災による延焼、倒壊の防止、階段までの避難施設の設置等に関する火災時の安全性の基準
  • 居室の採光、換気、給排水設備、衛生設備等の環境衛生に関する基準

市街地の安全、環境を確保するための基準

  • 敷地が一定の幅員以上の道路に接することを求める基準
  • 都市計画において定められた用途地域ごとに建築することができる建築物に関する基準
  • 建築物の容積率、建蔽率の制限、高さの制限、日影規制等に関する基準

建築物の安全性などを確保するため、建築基準法のチェック

  • 建築確認(建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかを審査=「確認済証」)
    • 建築確認済表示板(工事現場の見やすい位置に、建築基準法による確認済みであることを示す標識を設置)
  • 中間検査(安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階での、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「中間検査合格証」)
  • 完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「検査済証」)

法令違反とならないために

既存建物物のテナント入居や入替え又は用途変更、増改築等の実施をすることにより、建物関係者の方が知らない間に関係法令違反が発生するときがあります。関係法令違反が発生することによって、利用者はもちろん従業員等も危険な環境下、状態で建築物を利用することになります。

これらは、事前に建築部局や消防部局との協議及び届出等をすることにより防ぐことが可能となります。建築物の増改築や改修工事を考えている建物関係者の方は、事前に建築部局、消防部局へ問い合わせてください。

なお、立入検査等により建築物の無断改造、改修、無許可増改築、無許可使用等が発見された場合において、重大な関係法令違反となるときには、建築物の使用停止命令及び告発等の罰則を実施する場合があります。

利用者等の安全を確保するために、関係機関の指導にご理解、ご協力をお願いします。

主な点検項目(維持管理、点検状況)

建築部局(建築基準法関係)

  • 建築確認申請(無確認増築、用途変更、提出の有無)
  • 構造制限(間仕切壁の耐火、防火構造への適合)
  • 直通階段、出口(防火区画、防火戸不備、避難通路の確保、障害物の有無)
  • 排煙設備(作動状況、解放面積)
  • 非常用照明装置(点灯状況、照度確保)
  • 内装仕上材(不燃、準不燃材への適合)

消防部局(消防法関係)

  • 消火器(消火器及び標識の有無)
  • 屋内消火栓設備(機器前の障害物の有無)
  • 自動火災報知設備(表示灯の点灯状況)
  • 誘導灯(点灯状況)
  • 非常用の進入口(障害物の有無)
  • 防火管理体制
  • 防火(防災)管理者選任(解任)届出書(提出の有無)
  • 消防用設備等設置届出書(提出の有無)
  • 防火対象物使用開始届出書(提出の有無)
  • 申請書ダウンロード

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