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更新日:2024年3月4日
建築確認申請上の敷地設定は、建築主が行うものです。そのため、敷地の所有権は問いませんので、第三者の所有する土地による敷地設定でも問題ありません。
ただし、敷地の二重使用はできません。
敷地の二重使用とは、建築物の敷地として建築確認が申請され、接道幅、建蔽率、容積率等の建築基準法の規定に適合している(確認済証、検査済証)敷地の一部を、別個の建築物の敷地として使用し、容積率等の潜脱(法令等による規制を、法令で禁止されている方法(手段)ではないそれ以外(その他)の方法(手段)を使って規制を免れること)する目的で行う敷地の使用方法をいいます。
二重使用となることで、接道幅や容積率等の規定に適合しなくなる場合は、違反建築物となる可能性がありますので注意が必要です。
敷地の二重使用等、違反建築物の予防や善意の買主に対する不測の損害(無確認建築物・違反建築物の売買等)を防止しようとする目的として設けられた建築計画概要書の閲覧制度があります。