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更新日:2023年10月31日

解体工事で、養生シートが設置されていませんが、問題はないですか。

回答

新築工事や解体工事の際、現場から発生するほこりについては、法令等の規制の対象とはなりません。

福島市では、建築基準法第90条に規定される「工事現場の危害の防止」の一環として、国土交通省の「建築物解体工事共通仕様書」に規定されている、騒音・粉じん等の対策のための、養生シート(防炎処理)等の設置を推奨し、散水等によりほこりが立たないようにするなど、近隣居住者等への配慮、十分な理解の下で工事をするようお願いしています。

ただし、工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するための措置は必要です。

なお、騒音規制、振動規制、大気汚染防止法に関するお問い合わせは、環境部環境課【024-573-2557】へお願いします。