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更新日:2024年1月15日
都市計画区域内で建築物を建築する場合には、建築基準法上の「道路」に接していなければなりません。
建築基準法上の道路(建築基準法第42条)とは、次の1から6の道路のことをいいます。1から5は、道路の幅員が4m以上のもの。6は、道路の幅員が1.8m以上4m未満のもの。
福島市における特定行政庁の業務は、昭和48年3月以前は、福島県が管轄、昭和48年4月以降は、福島市へ移行。
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