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更新日:2024年1月15日

建築物の敷地は、どのような道路に接していればよいですか。(都市計画区域内の場合)

回答

都市計画区域内で建築物を建築する場合には、建築基準法上の「道路」に接していなければなりません。

建築基準法上の道路(建築基準法第42条)とは、次の1から6の道路のことをいいます。1から5は、道路の幅員が4m以上のもの。6は、道路の幅員が1.8m以上4m未満のもの。

  1. 国道、県道、市道などの道路法による道路(建築基準法第42条第1項第1号道路)
  2. 都市計画法による開発行為や、土地区画整理法による区画整理などによる道路(建築基準法第42条第1項第2号道路)
  3. 建築基準法の施行や、都市計画区域の指定以前からある道路(建築基準法第42条第1項第3号道路)
  4. 道路法や、都市計画法などによる事業計画があり、2年以内に執行予定で特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条第1項第4号道路)
  5. 建築基準法により、特定行政庁から位置の指定を受けた道路(建築基準法第42条第1項第5号道路)
  6. 建築基準法の施行や、都市計画区域の指定以前から建築物が立ち並び、特定行政庁が指定した道路(建築基準法第42条第2項道路)

福島市における特定行政庁の業務は、昭和48年3月以前は、福島県が管轄、昭和48年4月以降は、福島市へ移行。

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 指導係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-525-3764

ファクス:024-533-0026

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