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更新日:2024年3月13日

仮設許可について知りたい。

回答

建築基準法第85条第6項では、期間の限定された仮設興行場、博覧会建築物や建替え等による工事期間中に必要となる代替仮設店舗等の仮設建築物は、特定行政庁(福島市長)の許可を受けることによって、建築基準法の一部の規定を緩和する規定が設けられています。

この許可を受けることで、存続期間の制限はありますが、建築確認申請の審査において、単体規定、集団規定(建築基準法第3章(法41条の2~法68条の9)接道要件、用途規制、建蔽率、容積率、斜線制限等)等の一部の緩和を受けて建築することができるメリットがあります。

なお、短期間に使用する目的の仮設建築物であったとしても、建築基準法関係規定を満足した形で建築する場合には、この許可を受ける必要はありません。

許可期間は、1年以内

仮設建築物の許可に当たっては、建築の目的、用途、位置、規模等により、特定行政庁(福島市長)が安全上、防火上、避難上支障がないと認めたときは、緩和を受けることできます。

なお、許可の期間は、原則として、1年以内となり、この許可期間を超えて存続させることはできません。

注意:建築確認申請が必要です

仮設建築物の許可を受けた場合でも、建築基準法に基づく『建築確認申請』及び『完了検査申請』の手続きは、別途必要となりますので、ご注意ください。

都市計画法(市街化調整区域、風致地区等)、農地法上の手続きも必要な場合がありますので、所定の手続きを行うよう、また、手続きに要する期間にご留意願います。

選挙事務所等

選挙のために臨時的、一時的(概ね公示日3ヵ月前から投票日後1ヵ月までの期間のみ利用)に必要とする建築物(選挙事務所等)やお祭りやイベント等に出店する仮設の営業店舗、物販店であっても、建築確認申請及び完了検査申請の手続きが必要となります。

建築基準法の一部緩和を受けたい場合は、仮設許可申請も必要となります。仮設建築物の許可を受けた場合は、選挙、イベント終了後に建築物の撤去が必要となります。