検索の仕方
ここから本文です。
更新日:2025年5月15日
建築物を建てる(新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模の修繕等)際には、事前に建築確認申請が必要となります。
増改築の場合は、その対象部分の面積が『10平方メートルを超える』場合は必要となります。(防火・準防火地域内での増改築の場合は、10平方メートル以下でも必要。)
工作物(高さ4mを超える広告板や高さ2mを超える擁壁等)を築造する際にも、事前に建築確認申請が必要となります。
建築確認申請により、その建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかの審査(「確認済証」)を受けなければなりません。
また、建築物の用途、規模等によっては、工事の過程で「中間検査(安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階での、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「中間検査合格証」)」を受ける必要があります。
さらに、工事が完了した時点で、検査を申請し、完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「検査済証」)を受ける必要があります。
このページに関するお問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください