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更新日:2025年5月15日

建築物を建てる際には、どのような手続きが必要ですか。

回答

建築物を建てる(新築・増築・改築・移転・用途変更・大規模の修繕等)際には、事前に建築確認申請が必要となります。

増改築の場合は、その対象部分の面積が『10平方メートルを超える』場合は必要となります。(防火・準防火地域内での増改築の場合は、10平方メートル以下でも必要。)

工作物(高さ4mを超える広告板や高さ2mを超える擁壁等)を築造する際にも、事前に建築確認申請が必要となります。

建築確認申請により、その建築物の計画が、建築基準法やその他の関係法令の基準に適合しているかの審査(「確認済証」)を受けなければなりません。

また、建築物の用途、規模等によっては、工事の過程で「中間検査(安全性に深く関わる工程(特定工程)が終了した段階での、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「中間検査合格証」)」を受ける必要があります。

さらに、工事が完了した時点で、検査を申請し、完了検査(工事が完了した段階で、その建築物が法令の基準に適合しているかを検査=「検査済証」)を受ける必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ先

都市政策部 開発建築指導課 建築審査係

福島市五老内町3番1号

電話番号:024-572-5724

ファクス:024-533-0026

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