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更新日:2023年10月30日
新築工事や解体工事に着手する前に、近隣の方々に工事内容等の説明をすることは、法律で義務付けされていません。
福島市では、マンションなどの一定の高さのある建築物の建築にあたり、日照、通風又は採光の阻害等をめぐって紛争に発展する場合があることから、建築主と周辺関係者との間で生じる紛争を未然に防止するために「福島市中高層建築物の建築に関する指導要綱」を定め、事前に建築計画の周知や説明など義務付け、近隣居住者等の十分な理解の下で建築することをお願いしています。
小さな規模の工事には、義務付けはありませんので、事前に説明がないこともあります。
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