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更新日:2024年1月30日

建築基準法上の道路種別について知りたい。

回答

建築基準法上の道路種別は、敷地に建築物が建築可能かどうかを左右する重要な情報です。そのため、開発建築指導課では、間違いが生じた場合の影響が大きいため、トラブル防止の観点から、電話でのお問い合わせは対応しておりません。

  • 遠方等で来庁が困難な場合やお急ぎの場合は、必ず事前連絡の上、以下の資料をファクスでお送りください。開発建築指導課では、道路種別に限りお答えします。事前連絡がない場合は、事務処理に時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
    • 案内図(位置図)
    • 公図(不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条第1項に規定する地図又は同条第4項に規定する図面)
    • 建築計画図(配置図)