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更新日:2023年12月18日

コンテナやトレーラーハウスは建築物に該当しますか。

回答

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)は、建築基準法第2条第1号に規定する「建築物」に該当します。

鉄道又は船舶等の貨物輸送等に使用されているコンテナを、土地に定着させて倉庫等の用途として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できない場合は、その形態及び使用の実態から、「建築物」に該当します。

バス、キャンピングカー及びトレーラーハウス等の車両を、住宅や事務所、店舗等の用途として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できると認められない場合は、その形態及び使用の実態から土地への定着性が確認できるものとして、「建築物」に該当します。

建築(設置)する際には、建築確認申請等の建築基準法等で定められた手続き(建築確認申請、完了検査)や規定への適合(用途、面積、構造、材料等)が必要となり、「確認済証」がないと設置できませんので、建築士等や開発建築指導課にご相談の上、適切に建築(設置)されるようお願いします。

また、都市計画で定められた「市街化調整区域」では、原則として、建築物の建築ができません。

用途地域内の建築制限(建築基準法第48条)により「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」及び「第一種中高層住居専用地域」では、原則としてコンテナを倉庫として設置することはできません。

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コンテナを利用した建築物について

コンテナを土地に定着させて倉庫その他の用途(カラオケルームなど)として継続的に利用し、随時かつ任意に移動できない場合は、その形態及び使用の実態から、建築基準法第2条第1号に規定する建築物に該当します。