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更新日:2024年1月18日

工事中の建築物がありますが、何が建つのかわからない。

回答

工事中の建築物(建築確認が行われた建築物)の用途や規模等を知りたい場合には、建築計画の概要を記載した建築計画概要書を、窓口で閲覧することができる制度がありますので、ご利用ください。

建築計画概要書とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際に提出していただく書類のひとつで、建築計画の概要(概略)が記載されたものです。建築主、建築物及びその敷地に関する事項(敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等)、付近見取図、配置図が記載されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)

建築基準法による建築確認済表示板の設置

確認済証の交付を受けた建築物及び工作物の工事に着手するときは、工事現場の見やすい位置に、建築基準法による建築確認があった旨(確認済み)を示す建築確認済表示板を設置する必要があります。