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更新日:2023年11月8日
土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4m以上の道路のことを、「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)
建築基準法第3章の規定が適用されるに至った際(基準時)に、現に建築物が立ち並んでいた(2棟以上)道で、一般の交通に供されているもの、かつ、幅員が1.8m以上4m未満の道で、特定行政庁(昭和26年福島県告示第57号・昭和56年福島市告示第29号)の指定したものを、「法第42条第2項道路」(いわゆる「みなし」道路)といいます。
法第42条第1項第5号道路と法第42条第2項道路では、道路の成り立ち自体が異なるものです。
古い位置指定道路(概ね昭和60年代以前)で幅員や延長が確保されていないものの「復元」は、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合について、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)により、指定道路の位置の復元(確定)する旨の協議を行っていただくことになります。
一方、法第42条第2項道路に接している敷地は、原則として、道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなす(道路後退線)ため、道の中心線から2mの範囲にある塀や門扉等を後退する(セットバック=「後退用地」)必要があります。