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更新日:2025年5月15日
福島市では、定めておりません。
寒冷地において、冬季に地表から下の地盤が凍結する一定の深さのことをいいます。
建築基準法の規定に基づく建築物の基礎構造や根入れ深さについては、平成12年建設省告示1347号に定められています。
地域ごとの一律の数値はありませんので、地域の特性、実情に応じ、設計者の判断により設定し、設計を行ってください。
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