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更新日:2023年10月30日
土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道について、特定行政庁からその位置の指定を受けることで、建築基準法上の道路とみなすことができます。
指定を受けた幅員4m以上の道路のことを、「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)
所定の様式や添付書類をもって、開発建築指導課へ申請をする必要があります。
位置の指定を受けるためには、指定に関する基準に基づき道路を築造する必要があります。申請、工事着手の前に、開発建築指導課と協議を行う必要があります。