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更新日:2024年4月1日

位置指定道路の「復元」について知りたい。

回答

土地を建築物の敷地として利用するため、土地所有者等が築造する道路で、特定行政庁からその位置の指定を受けた幅員4m以上の道路のことを、「位置指定道路」といいます。(建築基準法第42条第1項第5号)

位置の指定を受けるためには、指定に関する基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき道路を築造する必要があります。

しかしながら、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。

福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。