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更新日:2023年10月30日

既存建築物の建築概要について知りたい。

回答

既に建っている建築物(建築確認が行われた建築物)について、建築計画の概要を記載した建築計画概要書や建築基準法道路関係調書等を開発建築指導課窓口で閲覧することができます。

建築計画概要書とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請(昭和46年以降の申請分)の際に提出していただく書類のひとつで、建築計画の概要(概略)が記載されたものです。建築主、建築物及びその敷地に関する事項(敷地面積、床面積、構造、高さ、階数等)、付近見取図、配置図が記載されています。(平面図、構造図などの詳しい内容は記載されていません。)

建築計画概要書や建築基準法道路関係調書等を閲覧するためには、対象となる物件の建築計画概要書等を特定していただく必要があります。

ご覧になりたい物件の特定には時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。

物件によっては、現在の所有者と異なる場合があるなど、物件に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から建築計画概要書が特定できず、閲覧ができない場合があります。そのため、事前に次の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。

  • 建築物の敷地の地名地番、住所(建築確認当時のもの)
  • 建築物の建築年月日、登記年月日がわかるもの(登記事項証明書等など)
  • 住宅地図のコピー等、位置が特定できるもの
  • 建築主の氏名(建築確認当時のもの)

開発建築指導課では、重要な情報であること、建築物の特定が困難であることから、間違いが生じた場合の影響が大きいため、トラブル防止の観点から、電話でのお問い合わせは対応しておりません。

お手数ですが、窓口での対応に、ご理解とご協力をお願いします。