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更新日:2023年6月13日

令和5年6月5日臨時記者会見(6月市議会定例会議追加提出議案)

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発言内容

令和5年6月5日臨時記者会見
日時 令和5年6月5日(月)午後4時~4時30分
場所 庁議室


1.開会
(広聴広報課長)
ただいまから臨時記者会見を始めます。
本日の発表事項について市長からご説明申し上げます。


2.市からの発表
本日は市議会への追加条例についてご説明をいたします。
今回1件予定しておりまして、いじめ防止等に関する条例の一部を改正する条例であります。
これは5月29日に提出されました有識者会議からの答申を受けまして、条例を改正するものであります。そしてこの提出にあたりましては、これも有識者会議から指摘をいただいたわけでありますが、市として市長と教育委員で構成する総合教育会議を、いじめ対策におきまして十分活用するように、というようなご指摘もいただきましたので、2日に総合教育会議を開催いたしまして、この条例案を揉んで今回提出することにしたものであります。
内容をご説明いたしますと、まずは私どものいじめに対する基本認識について、危機意識のレベルを上げて対応するというものであります。
現在は、いじめはどこでもどの児童等においても起こりうると規定をされておりますが、これを可能性だけではなくて、いじめは現に起きているという認識に立って対応しようということで、これはまず大元でこのような意識を強化するというものであります。こちらは有識者会議の答申の終わりに強調されていた文言を引用して規定をしております。
それからもう1点は、いじめ重大事態が発生したときに、迅速かつ機動的に調査を実施するための改正であります。
まず一つは、現在の条例では、必要があると認めるときに調査をするという形で、こちらは重大事態が起きて調査するかどうか判断できるような規定になっています。しかし、このような恣意的な判断をなくして、必ず実施をする、しかも迅速に実施するというためにこの規定を削除するものであります。
本より法律ではこのような規定になっておりませんでしたので、ある意味ちょっとこれまでの条例がおかしかったという面がありますが、この条例の規定を削除いたします。
それからもう1点目は、調査組織を明確にして、そして迅速でかつ公正で客観的な調査を担保しようというための改正であります。
改正後は、このここに書かれています三つの調査主体から、適切なものを選択して速やかに実施するというものであって、調査主体と教育委員会等が実施しています、いじめ対応の助言組織とは切り離して、その調査主体の客観性、公平性を高めようという改正です。
こちらをご覧いただきたいと思うのですが、現在の法律、条例、そして市の基本方針を申し上げますと、まず法律では、いじめ重大事態が発生した場合には、教育委員会の下に設けられる組織か、学校の下に設けられる組織のどちらかで対応するようになっているのですね。ところが福島市の条例は、先ほど申し上げましたように、まずは必要があると認める場合という、一つワンクッションがついているのと、教育委員会の下に設けられる組織でのみ対応するような規定になっています。
なぜかこの学校の下に設ける組織等が入っていなくて、一方で市の基本方針ではこのいじめ問題対策委員会、具体的にはその中でも特に専門的な方々で構成される専門部会で、調査をするようになっているわけでありますが、もう一つ学校が設置した組織でも行うようにはなっていたわけです。こういった法律と条例と、基本方針の規定がちぐはぐになっているといったことが、これまでの対応でちょっと混乱していた面があったものと反省をしております。
それから対応の問題点として、学校が設置した組織に、教育委員会のいじめ防止サポートチームというのが参加をしていまして、これはいじめ対応にあたって、教育委員会から現場に様々な形で助言をしていたわけです。それが助言の対応から引き続く調査段階まで入っていたということなのです。
そうなりますと、どうしても助言をしていた段階での対応というものにどうしても引きずられて、そしてその調査の客観性というものがなくなったり、いじめ重大事態であるという認識に気づきにくいというか、そういった問題が実際にあったわけであります。
またこの専門部会、こちらにはまた重大事態の調査をやっていただいて、報告をしていただいています。その報告に関しては、私としては十分客観的にやっていただいたと思っていますが、実はこちらも本を正せばいじめ問題対策委員会という、いじめの助言とか対応する組織の中に設けられた組織で調査をするということになっていたわけです。その点では、やはりこの助言をしていたことに引きずられる、そういう懸念もありまして、今回こういった体系を改正しようということにしたわけであります。
新しい条例では、学校に設けられる組織は組織として条例上にも位置付けまして、そして基本方針にもそれをきちっと明記をする。それから、教育委員会の下に設けられる組織というのでは、今回二つの類型を作りまして、一つはいじめ重大事態調査委員会という調査のための独立した委員会を、有識者で構成できるようにする。それから、やはり有識者で構成すると、実際は人材の確保とかやっぱり様々に非常に動きづらい面があります。教育委員会の事務局で、より客観的に調査もできるような組織も設けられるようにしようということで、教育委員会事務局に設ける組織というのも位置付けました。
これらは市の基本方針にも明記する予定でありますが、これをその事態の性格に応じて、適切なものを選択して迅速に調査をするということにしております。
そのために、例えば教育委員会のサポートチーム、これは学校の現場だけではなかなか対応できません。ですから、教育委員会のサポートチームが入りますが、その助言の段階を超えて調査の段階になれば、教育委員会のサポートチームを離れて、学校のこの組織は調査を公平にできるように、まず、してまいります。
それから、教育委員会に設ける組織も、これは教育委員会だけの人たちで構成するのではなくて、市の行政も入るなど、より幅広い視点でできる限り客観的に調査できる組織にする。
それから先ほど申し上げたいじめ問題対策委員会というのは、今後も存続いたします。これはいじめ問題の対策のためにいろいろ企画立案、助言をしていただきますが、調査に関しては、この対策委員会とは別に重大事態調査委員会というのを設けて、対応するということにしております。
最も、適切に選択すると言ってもいじめにも不登校の重大事態と、生命等被害重大事態といって、いわゆる自殺を図ったりした場合の重大事態があるわけですが、やはり重大生命等被害の重大事態の場合は、より客観性が必要になってまいります。その点では、三つを選ぶということではありますけれども、市の方針としては、自殺等が絡んだ場合は、このいじめ重大事態調査委員会という第三者の機関で、この中で1番客観的かつ専門的に対応できる組織で、対応していきたいと考えております。
なお、参考まででありますが、いじめの有識者会議からの答申は五つの柱で構成されていまして、今回の対応は、最初のいじめに対する基本認識の部分は、おわりにの部分に設けられた言葉であり、調査のスキームはこの(3)に述べられたものであります。
私からは以上であります。

(広聴広報課長)
それでは質疑応答に移ります。
ご質問のある方は挙手の上、マイクの近くでお願いいたします。
(時事通信)
先ほどのお話で、三つの調査主体から、事態に応じて選択ってお話だったと思うのですけど、調査主体の選択自体はどなたが行うのでしょうか。
(市長)
これは教育委員会で判断します。
(時事通信)
こちら三つの委員会及び組織は常任のものでしょうか。
(市長)
はい。条例上、常に作ってありますので、我々としてはそれをいつでも発動できるように準備を進めていきたいと思っています。
(時事通信)
それぞれ何人程度で、どんな方々を。
(市長)
その事態の対応状況によっても変わってくると思うのですね。
それから、メンバーの方々も、これに専属するわけではないわけです。多分ご自身の生計もお持ちで、そのときにその仕事の関係でどうしても携われないというケースも考えられるので、我々としては組織としては常設、その上で、メンバーは一種のこういった方々で、という含みを持っていて、その中で対応できる方というのをそれぞれの分野から選ぶと考えたいと思っています。
重大事態の委員会は、現在考えているのは5人でありまして、いわゆる一般的な学識経験者、弁護士、医師、あるいは心理や福祉分野の専門家を考えております。
(福島放送)
公布の日から施行と書かれていますけども、今後のスケジュールは、いつから施行になるのか。
(市長)
いやそれはまさに公布の日から施行です。
(福島放送)
まだ日程とかは。
(市長)
まず議会が通らないと決まりませんので、ですからこの議会に我々としては提出をいたします。議会には、我々の希望としては最終日までに可決していただいて、可決いただいたら、こちらの事務作業ができ次第公布をして、その日から施行という形になります。
(福島放送)
この条例が施行されることによって、再発防止、市の対応の強化というか改善を図ると思いますけれども、改めて今後どういうふうに市としては対応していきたいと思ってらっしゃいますか。
(市長)
まずいじめに対しては何よりも、いじめという問題をなくすということが大事だと思います。我々としては、いじめの防止にまずは全力を尽くすというのが、これからも重要だと思いますが、いじめの重大事態が起きた場合には、やはり今回の対応を反省して、その上に立って迅速にかつ公正に調査ができるようにしていきたいと考えています。
(読売新聞)
細かいところになってしまうのですが、提出する日は最終日ですか。
(市長)
議会との相談でありますけども、一応9日の一般質問の最終日に提出をしたいと考えています。
(朝日新聞)
確認ですがこの重大事態調査委員会っていうのは、これまでいじめ問題対策委員会のいわゆる専門部会で、対策委員会の下部組織としてあったものを独立させるという理解でいいのですか。
(市長)
独立させますが、当然のことながらこの対策委員会そのものの組織とは違いますので、基本的にはメンバーの構成等は、違った構成にするというのを基本にしていきます。
(朝日新聞)
それから調査主体を三つ設けるということですけれども、先ほど、どれをどの組織にやってもらうかは教育委員会がというお話でしたが、仮に保護者と被害者側の方から調査主体を変えて欲しいとか、そういう要望に対する措置はあるのでしょうか。
(市長)
それはまさに何といいますか、そういう事々の対応の関係で判断していくことになろうかと思います。
それはケースバイケースだと思います。
条例上、特に保護者から求めがあった場合とか、そういった規定は設けておりません。
(朝日新聞)
今のその現行防止条例の条文的に言うと、最初におっしゃったその危機感を高めるっていうのは、3条の基本理念?
(市長)
はいそうですね。
(朝日新聞)
それから、必要があるというのを削除するというのは20条のところ。
いじめ問題対策委員会のくだりは22条のところ。
大体そんなところですかね。
(市長)
何でしたら新旧比較表をお渡しさせて頂きます。
(福島民報)
これまでいじめ調査開始にあたって必要があると認めるときとあったのですが、これはどこが判断していた。
(市長)
教育委員会です。それは法律上もあくまでも教育委員会が判断をしてというか教育委員会が、こちらの法律にもあるように調査主体は、基本的には、教育委員会のもとでの話になります。
(福島民報)
これが削除されることによって、例えば、学校側から教育委員会にいじめが、したっていう報告があった時点ですべて調査するということでよろしいでしょうか?
(市長)
それはまず重大事態に該当するかどうかでね。これはあくまでも重大事態が発生した時に、こういった仕組みが動くかどうかになります。ですからもちろん重大事態と認識するかどうかというのは、やっぱりこれからも重要でありますが、福島市の場合は、これまでは重大事態が発生した時も必要があると認めるときという形で、二重に、実は判断ができるようになっていたのです。ですから、最初の重大事態が発生した時には必ずやるという仕組みにしたわけであります。
(福島民友)
ちょっと根本的なところを伺いたいんですけども、今回その条例と基本方針に齟齬があったっていうのは、どういったところに原因があったというふうにお考えですか。
(市長)
私も分からないのです。調べてみたのですけども、条例が制定された年の3月議会で制定されていて、すぐそのあとの6月か7月にはこの基本方針が作られているのです。そこでずれているのですよ。なんでか分かりません。
(福島民友)
今回このいじめ対応について、そういうちぐはぐな面があったということなんですけども、今後他のそういう施策に関して条例と基本方針だったりというのが、ちょっとずれがあるんじゃないかという点検するような必要性というのは、市長どうお考えですか。
(市長)
そこは特に必要ないと思っています。我々とすれば、いずれにしましても、日々いろいろ仕事をする中で、常に今のものがいいというのではなくて、やはりもっと良く改善できないかということを、私いつも職員に求めていますし、やはりそういう意識でもって職員には取り組んで欲しいと思っています。私もなんか変だなと思ったら大体いつもこれおかしいじゃないかとすぐ変えるようにしています。
(NHK)
先ほどの質問に関連してなんですけど、20条の必要があると認めるときっていう条文の文言が入ったその経緯もわからない。
(市長)
わかりません。
(NHK)
今後その市の基本方針のその改正というんですかね、それはその条例が改正されてからっていうことになる。
(市長)
改正というか条例が作られたのです。作られて、その後こう作られていて、私も何でかなと思って調べたのですけど、分かりませんでした。何でそういうちぐはぐな形になったのかは。
ですから普通はですね、いろんな条例の作り方はあるのですけども、一般的には本来法律で対応できるものは、条例に規定しなくても構わないわけです。ただ、そういうことをやってしまうと、我々の本来の基本である条例が虫食い的になってしまって、全体像が分からなくなる可能性があるわけです。ですから、私はできるだけ法律に規定されているものでも、やっぱり全体像を見せるために、同じような規定を条例上も設けて、要するに一覧性というか総合性があるようにするのですけども、そういう取り組みをする中でなぜか一部だけが作られていたのです。これがちょっとよく分からないです。
あるいは学校に設けられる組織という名前になっているものを、具体化するためだけにここに出したのかもしれないのですけどね。ちょっとそこは何とも言えません。
(朝日新聞)
先ほどの繰り返しになりますが、調査主体が三つあるということですが、それでどういう違いがあるという想定でしょうか。
(市長)
先ほど言いましたようにこの重大事態調査委員会は、より専門性が高くて、独立性の強い機関になります。
一方で、教育委員会と学校組織なのですけれども、学校組織はやはりより迅速に、あるいはこれまでの経緯も見ながらやるという点では、1番メリットがあると思うのです。1番学校がいろんな情報を把握していますから。その点では、より迅速性があるのは学校組織で、さらに学校も、ただ学校の中だけで対応するとその調査の時に、要するに身内だけの問題になりかねないので、できる限り外の人、民生児童委員とかそういった方も加えて、できる限り身内だけにならないような工夫をしながら進めたいと思っています。
それから教育委員会の方は、ある意味では重大事態調査委員会と学校組織の中間に位置するもので、迅速性とすれば調査委員会よりは迅速にできるけれども、一方で学校よりは若干遅れて、ちょっと離れる形になるのだろうと思うのですね。
(朝日新聞)
学校と調査委員会の方の中間的な位置付け、その迅速性とか、一歩引いた公平性であるとか、そういったものを考えるのが教育委員会の組織ということ。
(市長)
そうですね。ただ、我々もこれを始めたからずっとそこでこだわるというのではなくて、例えば、これは相当難しい問題だなと思ったら、例えば教育委員会に設けた組織で始めているものを、こちらの調査委員会の方に引き継ぐといったようなこともありうるし、これは学校に設ける組織でもそうだと思います。
その点では、やっぱりしっかりと現場を認識しながら、その重大性に応じて対応していきたいと思います。
(朝日新聞)
この前の答申にも指摘されていました、いわゆるサポートチーム、この性格は助言したり調査したりという、そういうところが曖昧であるという指摘もありましたけども、サポートチームそのものは今後どういうふうに、その指示に専念するとか?
(市長)
そうですね、基本的にはサポートチームはあくまでも助言組織ですので、学校のいじめ対応を助言したりするのに、そちらで行動をいたします。
それから先ほどの判断の話ありましたが、基本的には教育委員会です。しかし一方で、今回の有識者会議からの指摘にもあったように、いじめ問題に関しては、その対応状況を総合教育会議に定期的に報告してもらうという仕組みを我々取り入れています。
あるいは、重大事態ではなくても、ちょっと長期化しているとか、そういういじめ案件も、総合教育会議で取り上げるようにしていますので、その点では、権限は教育委員会にあるけれども、私も含めて、一部外に立った立場からより市民に寄り添った判断ができるような、そんな運用はしていきたいと思っています。
(朝日新聞)
つまり教育総合会議で、調査主体が変わり得ることもあり得るということですか。
(市長)
そうですね。だからそれは教育委員会に、やっぱりこれはこうやってやるべきじゃないのかということで、要するに教育委員会と言っても事務局が、普通主体になるわけですが、その事務局に対して、総合教育会議が指導するというか、そういう場合もありうると思います。
そのための総合教育会議でのガバナンスというか、そういった仕組みも今回設けています。

(広聴広報課長)
質問がないようですので以上をもちまして臨時記者会見を終了します。
本日はありがとうございました。

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政策調整部 広聴広報課  

福島市五老内町3番1号

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