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更新日:2024年4月1日
道路協議書(令和6年3月まで)、道路現況調査(復元)調書(令和6年4月以降)とは、建築基準法第6条に基づく建築確認申請の際に提出していただく書類のひとつで、申請に係る建築物の敷地が建築基準法第42条第1項第1号に規定する道路(道路法による道路)及び第2号に規定する道路(開発道路等)以外の道路に接する場合に、提出が必要となるものです。
幅員4m未満の道路(建築基準法第42条第2項道路)に接している敷地は、道の中心線から2mの線を道路の境界線とみなす(道路後退線)ため、道の中心線から2mの範囲にある塀や門扉等を後退する(セットバック=「後退用地」)必要があります。
「道路後退線」とは、建築基準法第42条第2項の規定に基づき、2項道路の中心線から両側に水平距離2mずつ振り分けた道路の境界線とみなす線又はがけ地、川等に沿う場合において、現況の道路境界線から一方向4m後退し道路の境界線とみなす線をいいます。道路後退線については、反対側の後退状況や河川や水路等の状況によっても異なるため、現況の道路幅員だけで判断せず、公図、地積測量図、道路現況調査(復元)調書等の資料と照らし合わせて判断する必要があります。
「後退用地」とは、道路後退線と、2項道路の境界線との間にある幅員が4mとなることを担保する土地(法上の道路として使用制限が発生する土地)をいいます。
また、2項道路の場合は、基準時の幅員や道路後退幅の確定等の道路について調査した結果を、必要に応じた資料を添えて道路現況調査(復元)調書として報告する必要があります。
道路位置指定とは、道の基準(建築基準法施行令第144条の4)に基づき、指定された道路でありますが、古い指定(概ね昭和60年代以前)道路の中には幅員や延長が確保されていないものが実在しています。
福島市では、計画する建築物の敷地の前面道路が位置指定道路で、現況又は不動産登記法第14条の地図から測定する幅員が指定時と相違する場合については、建築確認申請を行う前に当該道路に接する関係者(道路所有者、対向地の所有者、隣接者等)において、指定道路の位置の復元(確定)する旨の調査を行い、関係図書等の提出をお願いしています。
建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定に係る申請書、道路協議書等は、個人情報に係る部分を除き、閲覧することができます。
道路関係調書等を閲覧するためには、対象となる物件の道路関係調書等を特定していただく必要があります。
ご覧になりたい物件の特定には時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
物件によっては、現在の所有者と異なる場合があるなど、物件に関する情報が少ない場合、申請敷地の地名地番などの情報から道路関係調書等が特定できず、閲覧ができない場合があります。そのため、事前に次の資料など、できるだけ多くの情報を調査のうえ窓口にお越しください。
『建築基準法道路関係調書等の閲覧・写しの交付申請書』に必要事項をご記入のうえ、受付窓口に提出してください。
窓口に直接来庁せずに閲覧することはできません。
以下から様式のダウンロードができます。
道路関係調書等の写しが必要な場合には、写しの交付を受けることができます。
福島市役所都市政策部開発建築指導課
平日午前9時から午後4時30分
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